34 自筆証書遺言

34 自筆証書遺言
今回は自筆証書遺言についてご紹介します。
全文を自書して日付を入れ、署名・押印します。自筆証書遺言には証人も不要です。全文を自分の手書きにより、日付を入れ、署名・押印することで完成します。遺言書を作ったこと自体をだれにも知られずにすみますが、紛失、偽造、変造、隠匿される危険があります。自筆証書遺言は、だれの立会いもいらず、いつでも費用をかけずに作ることができます。遺言を作ったこと自体も、その内容も他人に知られずに作ることができます。しかし本人が自分で内容を書くため、十分に調べずに作りますと、方式に欠けて無効な遺言となったり、意味が明確でないために解釈に争いが生じたり、あるいは筆跡が違うなどと自筆かどうかで争いが生じたりする危険や、遺言書が隠匿、破棄、変造される危険があります。また死後に家庭裁判所に検認の手続きする必要があります。この検認手続きには相続手続きを急ぐ必要がある時に、凡そ1カ月余りの期間を要します。
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追記
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この記事へのコメント

2014年03月28日 22:35
自筆証書遺言も方式があるのですネいろいろ専門的な?がある‥と知らされました。この写真は何処でしょか?と。
mmテラス
2014年03月29日 13:02
02とことこ様、コメント有難うございます。
3月25日の舞鶴城公園の桜ですがまだつぼみ状態でした全く小生と同じでした。

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